医療情報取得加算とは?算定要件や改正内容を徹底解説

医療機関の経営を左右する「医療情報取得加算」、あなたは正しく理解し、適切に運用できていますか? オンライン資格確認システムの導入が進む中、患者さんの診療情報を活用してより良い医療を提供する努力が、診療報酬という形で評価されるようになりました。

しかし、その算定要件は複雑で、多くの医療機関関係者が頭を悩ませています。実際、令和6年12月からは加算内容が大きく見直され、これまで以上に正確な理解と運用が求められます。

この記事では、医療情報取得加算の変更点や算定上の注意点、そしてスムーズな運用のためのポイントを、具体的な事例を交えながらわかりやすく解説します。患者さんのために、そしてクリニックの未来のために、この機会に医療情報取得加算の知識をアップデートしましょう。

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目次

医療情報取得加算を徹底解説!算定要件と具体的な方法

医療情報取得加算は、オンライン資格確認システムを導入し、患者の診療情報を活用してより良い医療を提供しようとする医療機関に対する診療報酬上の評価です。

患者さんのためにより良い医療を提供しようと努力しているあなたのクリニックでも、適切に算定することで、診療報酬をアップし、経営を安定させることが可能となります。この加算は、初診時と再診時で内容が異なり、適切な算定要件を満たす必要があります。

これから、医療情報取得加算の内容、算定要件、具体的な取得方法について詳しく解説していきます。ぜひ、この機会に医療情報取得加算について理解を深め、クリニック経営に役立ててください。

医療情報取得加算とは?概要と目的をわかりやすく解説

医療情報取得加算とは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関において、患者さんの薬剤情報や特定健診情報などの診療情報を取得し、活用することで質の高い診療の提供体制を評価するものです。目的は、患者さんにとってより安全で効果的な医療を提供することです。具体的には、過去の投薬情報から副作用のリスクを減らしたり、重複投薬を防いだり、特定健診情報から生活習慣病のリスクを予測し、適切な予防指導を行うなどが挙げられます。

例えば、Aさんがあなたのクリニックに初めて来院したとします。Aさんは過去に別の病院で高血圧の治療を受けており、現在も薬を服用中です。しかし、Aさんはそのことを覚えておらず、お薬手帳も持参していませんでした。

このような場合、従来であれば、Aさんの過去の診療情報を確認することができず、適切な診療を提供することが難しいケースもありました。しかし、オンライン資格確認システムと医療情報取得加算によって、Aさんの過去の投薬情報や特定健診情報を知ることができ、より的確な診断や治療、そしてより的確なアドバイスが可能になるのです。

この加算を取得するためには、施設基準として、電子情報処理組織を使用した診療報酬請求やオンライン資格確認を行う体制が必要です。また、患者さんに対して、診療情報を取得し活用することについて、事前に説明を行い、同意を得る必要があります。

対象となる診療行為と取得できる点数をチェック

医療情報取得加算は、初診と再診でそれぞれ異なる加算が設定されています。

令和6年6月から11月までの間、初診時には、健康保険証による資格確認の場合またはマイナ保険証による資格確認を行ったが診療情報の取得に同意しない場合は「医療情報取得加算1」として3点算定できます。マイナ保険証による資格確認を行い、診療情報の取得に同意した場合及び他の医療機関から診療情報提供を受けた場合は、1点が加算される「医療情報取得加算2」です。

また、再診時には3ヶ月に一回に限り、健康保険証による資格確認の場合またはマイナ保険証による資格確認を行ったが診療情報の取得に同意しない場合に「医療情報取得加算3」として2点が算定されます。マイナ保険証による資格確認を行い、診療情報の取得に同意した場合及び他の医療機関から診療情報提供を受けた場合は、「医療情報取得加算4」として1点を算定可能です。

初診時医療情報取得加算1
(マイナ保険証なし)
3点
医療情報取得加算2
(マイナ保険証あり)
1点
再診時医療情報取得加算3
(マイナ保険証なし)
2点
医療情報取得加算4
(マイナ保険証あり)
1点

例えば、初診の患者さんがマイナ保険証を持参し、診療情報の取得に同意した場合、医療情報取得加算2を算定できます。

医療情報取得加算の算定要件:施設基準と算定要件を満たすために

医療情報取得加算を算定するには、いくつかの要件を満たす必要があります。 大きく分けて、「施設基準」と「算定要件」の二つがあります。

施設基準

  • 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること
  • オンライン資格確認を行う体制を有していること
  • オンライン資格確認体制や診療情報の取得・活用に関する情報を、院内やウェブサイトに掲載していること

算定要件

  • 患者に対して、診療情報を取得し活用することについて、事前に説明を行い、同意を得ること
  • 取得した診療情報を適切に管理すること

これらの要件を満たすためには、例えば以下のような準備や対応が必要です。

  • オンライン資格確認システムを導入し、スタッフへの操作指導を行う
  • 診療情報の取得・活用に関する院内掲示を作成し、待合室などに掲示する
  • 患者に説明するための資料を作成し、わかりやすく説明を行う
  • 診療情報の管理体制を整備し、個人情報保護に配慮する

これらの要件を満たすことは、クリニックの業務効率化や信頼性向上にもつながります。

令和6年12月からの変更点と算定時の注意点

医療情報取得加算は、患者さんの診療情報を活用して質の高い医療を提供し、患者さんの健康を守るために設けられた制度です。しかし、その算定要件は複雑で、実際には「これで本当に合っているのか?」と不安を抱きながら算定している先生方も多いのではないでしょうか。

「患者さんのためになるなら、積極的に診療情報を活用していきたい。でも、加算の算定を間違えてしまうと、医療機関としての信頼に関わるし、後々の請求業務が大変になるのも避けたい…。」

そんな悩みをお持ちの先生方のために、ここからは令和6年12月からの医療情報取得加算の変更点と、算定する上で特に注意すべきポイントについて、具体的な事例を交えながらわかりやすく解説して行きます。

医療情報取得加算の変更点:令和6年12月以降の点数と算定要件

令和6年12月からは、医療情報取得加算の点数と算定要件が大きく変わります。令和6年6月から11月までの制度ではマイナ保険証の有無によって、初診時の医療情報取得加算1及び2、再診時の医療情報取得加算3及び4と区別されていました。しかし、令和6年12月からは初診時には医療情報取得加算1点、再診時には3ヶ月に一回に限り医療情報取得加算1点が算定できます。

疑義解釈を踏まえた算定のポイント:具体的な事例で解説

医療情報取得加算を正しく算定するためには、厚生労働省が公表している疑義解釈を参考にしながら、具体的なケースに当てはめていくことが重要です。

例えば、「同一の保険医療機関において、同一月に、同一の患者について、他の疾患で初診料を2回算定した場合」には、医療情報取得加算は1回のみしか算定できません。

具体的に考えてみましょう。Aさんが内科を受診し、その数日後に皮膚科も受診した場合、同じ医療機関であっても診療科が異なる場合は、それぞれで初診料を算定できます。しかし、医療情報取得加算については、Aさんという同一患者から同一月内に2回算定することはできません。

また、医療情報取得加算3及び4については3ヶ月以内に算定できるのはどちらか一方のみであり、3ヶ月以内に加算3と加算4を両方算定することはできません。

これらの疑義解釈は、医療情報取得加算を算定する上で非常に重要なポイントとなるため、必ず内容を確認し、正しく理解しておく必要があります。

引用元: 疑義解釈資料の送付について(その2)(令和6年4月12日)

医療情報取得加算をスムーズに運用するためのポイント

医療情報取得加算は、適切に算定することでクリニックの経営に大きく貢献する一方、その要件や手続きが複雑で、現場に混乱を招きやすいという側面も持ち合わせています。

「患者さんのためになるなら、積極的に診療情報を活用して、医療情報取得加算も算定していきたい。でも、患者さんへの説明が煩雑になってしまったり、スタッフの負担が増えてしまったりするのは避けたい…。」

多くの院長先生がこのように考えているのではないでしょうか?

そこで、ここでは、医療情報取得加算をスムーズに運用するためのポイントを3つ解説します。これらのポイントを押さえることで、加算の算定漏れを防ぎ、クリニックの収益向上と、患者さんへのより良い医療サービスの提供を両立を目指しましょう。

電子カルテシステムとの連携:円滑な運用のためのシステム要件

医療情報取得加算を効率的に運用するには、電子カルテシステムとの連携が不可欠です。医療情報取得加算を算定するためには、患者さんの同意を得る、取得した医療情報を診療に活用する、といったプロセスが必要になりますが、これらを手作業で行うのは非常に手間がかかり、ミスが発生しやすくなります。

そこで重要になるのが、医療情報取得加算に対応した電子カルテシステムです。具体的には、以下の機能を備えたシステムを導入することで、業務効率化と正確な算定を実現できます。

機能説明
患者情報取得機能保険証情報から自動的に患者情報を取得する機能。受付業務の効率化に役立ちます。
同意取得記録機能患者からの診療情報取得に関する同意を記録する機能。電子カルテ上で同意の有無や内容を確認できるため、算定漏れやトラブル防止に役立ちます。
情報取得状況確認機能どの患者から、どのような情報が取得できているのかを一目で確認できる機能。診療時にスムーズに必要な情報を確認することができます。
加算算定自動チェック機能診療内容に基づいて、医療情報取得加算の算定要件を満たしているかを自動でチェックする機能。診療報酬の請求漏れを防ぐことができます。
請求データ作成機能医療情報取得加算を含めた請求データを自動で作成する機能。請求業務を効率化できます。

これらの機能を備えた電子カルテシステムを導入することで、人為的なミスを減らし、正確かつスムーズな加算算定が可能になります。

スタッフへの教育:診療情報取得加算に関する理解を深める

医療情報取得加算をスムーズに運用するためには、スタッフ全員がその内容を正しく理解し、適切な対応が取れるよう教育することが重要です。

以前、私のクリニックでは、医療事務スタッフが医療情報取得加算について十分に理解しておらず、患者さんから同意を得ずに診療情報を取得してしまい、患者さんからクレームを受けたことがありました。この経験から、スタッフへの教育がいかに重要であるかを痛感しました。

具体的な教育内容の例

  1. 医療情報取得加算の概要と目的: 医療情報取得加算とは何か、なぜ必要なのかを理解する。
  2. 算定要件: 対象となる診療行為、施設基準、患者への説明と同意取得の重要性を理解する。
  3. 電子カルテシステムの操作方法: システムへの入力方法、確認方法などを習得する。
  4. 患者対応: 患者からの質問に適切に答えられるよう、ロールプレイングなどを実施する。
  5. 個人情報保護の重要性: 診療情報の取り扱いに関する法令や倫理について学ぶ。

定期的な研修や情報共有を行い、スタッフ全体の知識レベル向上を図ることが大切です。

患者への説明:診療情報取得の同意を得るためのポイント

医療情報取得加算を算定するためには、患者から診療情報取得に関する同意を得る必要があります。患者が安心して同意できるよう、以下のポイントを踏まえて丁寧に説明を行いましょう。

  1. 診療情報の利用目的を具体的に伝える: 例えば、「過去の病気の経過や治療内容を把握することで、より適切な診療を提供するため」など、患者にとってのメリットを明確に伝える。
  2. 取得する情報の内容をわかりやすく説明する: 難しい医療用語は避け、患者が理解しやすい言葉で説明する。
  3. 情報提供の拒否は可能であることを伝える: 患者が安心して判断できるよう、拒否した場合でも不利益が生じないことを明確にする。例として、令和6年6月から11月までの間は、初診時にマイナ保険証を用いて資格確認を行ったものの、診療情報の取得には同意しない患者には、「医療情報取得加算1」として3点が算定できます。このように、患者が診療情報の提供を拒否した場合でも、クリニック側に不利益が生じないケースもあることを説明することで、患者は安心して判断することができます。
  4. 書面やパンフレットを用いて視覚的にわかりやすく説明する: 口頭での説明に加え、書面などを用いることで、患者が後で確認できるよう配慮する。
  5. 質問しやすい雰囲気を作る: 患者の疑問や不安に寄り添い、丁寧に答える姿勢が重要です。

これらのポイントを意識することで、患者との信頼関係を築きながら、スムーズに同意を得やすくなります。

まとめ

医療情報取得加算は、オンライン資格確認システムを用いて診療情報を取得・活用し、質の高い医療の提供を評価する加算です。

令和6年12月からは、マイナ保険証利用の有無に関わらず、初診・再診時に一律1点となります。算定には、電子情報処理組織による請求、オンライン資格確認体制など施設基準と、患者への説明と同意取得などの算定要件を満たす必要があります。

円滑な運用には、電子カルテシステムとの連携が不可欠です。また、スタッフへの教育も重要で、加算の目的や算定要件、患者対応などを理解する必要があります。患者への説明は、診療情報の利用目的や内容、拒否可能であることを明確に伝え、同意を得ることが重要です。

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