機能性表示食品は、事業者が科学的根拠を消費者庁に届け出ることで、機能性を表示できる食品です。
ここで実務上の誤解が生まれます。「届け出たのだから自由に効果を書ける」という理解です。書けるのは届け出た範囲だけで、それを超えれば一般の健康食品と同じく薬機法違反になります。
この記事では、制度の仕組みと、広告で届出範囲を逸脱しやすいパターンを整理します。
必要度セルフチェック
クリニック案件や医療記事制作で、監修が必要かの目安を確認できます。
※本チェックは一般的な目安です。適合性や効果を保証するものではありません。
機能性表示食品とは
機能性表示食品とは、事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示できる制度です。2015年に始まりました。
トクホ・栄養機能食品との違い
| 分類 | 許可・届出 | 国の審査 | 表示できる内容 |
|---|---|---|---|
| 特定保健用食品(トクホ) | 国の許可 | あり(個別審査) | 許可を受けた保健の用途 |
| 機能性表示食品 | 消費者庁への届出 | なし(届出制) | 届け出た機能性 |
| 栄養機能食品 | 届出不要 | なし | 定められた栄養成分の機能 |
| いわゆる健康食品 | なし | なし | 効能効果は表示できない |
機能性表示食品は、国の審査を受けていません。事業者が自ら科学的根拠を揃え、責任を持って届け出る制度です。
この違いは広告表現にも影響します。「国が認めた」「消費者庁が承認した」という表現は使えません。届出は承認ではないためです。
表示に必要な事項
- 届け出た機能性の表示
- 「本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません」旨
- 疾病の診断・治療・予防を目的としたものではない旨
- バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言
- 一日当たりの摂取目安量
これらは容器包装だけでなく、広告でも整合が求められます。パッケージには注記があるのに、LPでは削除されている、という状態は問題になりえます。
届出範囲を逸脱しやすい5つのパターン
違反の多くは、悪意ではなく「届出内容をそのまま使わなかった」ことから生まれます。
1. 届出表示を言い換える
届け出た機能性表示は、そのままの文言で使うのが原則です。マーケティング上の理由で言い換えると、範囲を超えることがあります。
- 届出「脂肪の吸収を抑える」→ 広告「脂肪を燃焼させる」
- 届出「目のピント調節機能をサポート」→ 広告「視力が回復する」
- 届出「一時的な疲労感を軽減」→ 広告「疲れが取れる」
- 届出「食後の血糖値の上昇をおだやかにする」→ 広告「血糖値を下げる」
「サポート」を「改善」に変えた時点で、届出範囲を超えます。
2. 対象者を広げる
届出には、想定する対象者が記載されています。「健康な成人」を対象とした届出で、疾病を持つ人に向けた訴求をすれば逸脱です。
3. 摂取目安量を超えた訴求
「たくさん飲めばもっと効果がある」という趣旨の表現は認められません。届け出た摂取目安量が前提です。
4. 疾病の治療・予防を示唆する
機能性表示食品であっても、疾病の治療・予防を目的とした表示はできません。病名を出す、または特定の疾患を想起させる表現は避けてください。
5. 他社商品との比較で優位を示す
「他社製品より効果が高い」という表示は、根拠を示せなければ景品表示法の優良誤認にあたります。届出は商品ごとに独立しており、比較の根拠にはなりません。
広告で確認すべきこと
- 届出データベースで、自社商品の届出表示を原文で確認する
- 広告のキャッチコピーが、届出表示の範囲内か照合する
- 必要な注記(個別審査を受けていない旨など)が記載されているか確認する
- 体験談・写真が、届出範囲を超える印象を与えていないか確認する
- 対象者・摂取目安量の記載が届出と一致しているか確認する
1番を飛ばして広告を作ると、逸脱が起きます。 社内の別部署が届け出た内容を、広告担当者が正確に把握していないケースは珍しくありません。
届出情報は消費者庁のデータベースで公開されています。制度の要件は見直しが行われているため、最新の状況は消費者庁の公表資料で確認してください。
逸脱するとどうなるか
届出範囲を超えた表示は、機能性表示食品としての表示ではなく、一般の食品による医薬品的効能効果の標榜と評価されます。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 行政指導 | 表示の是正を求められる |
| 届出の撤回勧告 | 制度上の要件を満たさないと判断された場合 |
| 措置命令 | 景品表示法・薬機法上の措置 |
| 販売への影響 | 媒体審査落ち、ECモールでの掲載停止 |
届出を撤回すれば、機能性の表示は一切できなくなります。商品パッケージの刷り直しを含め、事業への影響は大きくなります。薬機法違反の一般的な流れは薬機法とは?で解説しています。

サプリ・健康食品広告との関係
機能性表示食品は、一般の健康食品より書ける範囲が広い分類です。ただし基本的な考え方は共通しています。
- 届出のない一般健康食品 → 効能効果は一切書けない
- 機能性表示食品 → 届け出た範囲でのみ書ける
- どちらも → 疾病の治療・予防は書けない
一般的なサプリ広告のNG表現と言い換え例はサプリ広告の薬機法NG表現一覧、判断に迷う語の一覧は薬機法のNGワード一覧にまとめています。
医師監修で届出範囲と医学的正確性を両立する
機能性表示食品の広告では、2つの確認が必要です。
- 届出表示の範囲内か(制度上の確認)
- 記述が医学的に正確か(内容の確認)
届出の文言をそのまま使っていても、周辺の説明が医学的に不正確であれば問題が残ります。「なぜこの成分が働くのか」という解説部分で、根拠のない機序を書いてしまうケースが典型です。
医師による確認を入れると、この2点を同時に担保できます。届出範囲を守りながら、説明の密度を上げることが可能になります。
よくある質問
届け出れば自由に効果を書けますか
書けません。届け出た機能性の範囲に限られます。範囲を超えれば、一般の健康食品と同じく薬機法上の問題になります。
届出表示を短く言い換えてもよいですか
推奨しません。言い換えによって意味が変わり、範囲を超えることがあります。届出表示は原文のまま使うのが原則です。
「消費者庁に届出済み」と書いてもよいですか
事実であれば記載できます。ただし「消費者庁が承認」「国が認めた」という表現は使えません。届出制であり、個別審査は受けていないためです。
トクホと併記して比較してもよいですか
制度の説明として事実を記載することは可能ですが、自社商品が優れていると示す比較は避けてください。根拠を示せなければ優良誤認にあたります。
届出内容はどこで確認できますか
消費者庁のデータベースで公開されています。自社商品の届出表示を原文で確認してから広告を作成してください。
まとめ
- 機能性表示食品は届出制であり、国の個別審査を受けていない
- 「消費者庁が承認」「国が認めた」という表現は使えない
- 書けるのは届け出た範囲だけ。言い換えると逸脱しやすい
- 「サポート」を「改善」に変えるなど、動詞の変更で範囲を超える
- 逸脱すると、届出の撤回により機能性表示が一切できなくなる可能性がある
- 広告作成の前に、届出表示を原文で確認する
まず自社商品の届出表示を消費者庁のデータベースで確認し、現在の広告コピーと1文ずつ照合してください。言い換えが入っている箇所が、最初に手を入れる場所になります。


