サプリ広告の薬機法NG表現一覧|OK言い換え例と違反リスクの回避法

サプリ広告の薬機法リスクとは?クリニックが集患につなげる表現戦略
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※本チェックは一般的な目安です。適合性や効果を保証するものではありません。

サプリメント広告で使えない表現と、その言い換え例をまとめました。「商品の良さを伝えたいのに、どこまで書いてよいか判断できない」という広告担当者に向けて、NG表現の4類型、OKへの言い換え方、違反したときに何が起きるか、そして社内でのチェック手順までを解説します。

サプリメントは食品です。医薬品のような効果を示す表現は、薬機法で禁じられています。ただし「一切の訴求ができない」わけではありません。食品の分類と表現の境界を理解すれば、伝えられる範囲は残されています。

目次

サプリ広告で薬機法違反になるNG表現一覧

表現できる範囲は「食品の分類」で決まる

薬機法が禁じているのは、承認を受けていない食品に「医薬品的な効能効果」を示すことです。違反表現は、次の4つの類型に整理できます。

類型1:疾病の治療・予防を想起させる表現

最も明確な違反です。特定の病名を挙げて、それが治る、防げると示す表現は認められません。

  • NG:「高血圧が改善します」「糖尿病の予防に」「アレルギー症状を緩和」
  • OK:「毎日の健康維持をサポートします」

病名を書かなくても違反になる場合があります。「ドロドロ血液をサラサラに」のような表現は、病名こそ出していませんが、疾病の治療を連想させると判断される可能性があります。

類型2:身体機能の増強・改善を示す表現

身体の働きが変わると示す表現も、医薬品的な効能効果にあたります。

  • NG:「免疫力がアップする」「疲労が回復する」「脂肪を燃焼させる」
  • OK:「アクティブな毎日を送りたい方に」「健やかなコンディションを保ちたい方へ」

「〜力アップ」「〜を改善」という語尾は、機能への作用を示すため使えません。主語を商品ではなく生活者に置き換えると、表現が整理しやすくなります。

類型3:成分の効果を断定する表現

商品全体ではなく成分について書けば大丈夫、という理解は誤りです。成分の効能を書けば、その成分を含む商品の効能を示したことになります。

  • NG:「〇〇成分が脂肪を分解する」「△△がウイルスを撃退」
  • OK:「ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です」(栄養機能食品として基準を満たす場合)

論文や研究結果の引用にも注意が必要です。成分の研究データを示すことで効能を暗示すれば、同じく違反と判断される可能性があります。

類型4:体験談・お客様の声

第三者の声であっても、広告主が掲載した時点で広告表現です。

  • NG:「飲み始めて2週間で膝の痛みが消えました(60代・女性)」
  • OK:体験談を使う場合は、効能効果に触れない範囲に限定する

「個人の感想です」という注記があっても、効能効果を示す体験談は認められません。注記は免責にならない、と理解しておくのが安全です。

項目使えない表現(NG)使える表現(OK)
タイトル・キャッチコピー「飲むだけで痩せる!ダイエットサプリ」「食事のバランスが気になる方へ」
商品説明「〇〇が血糖値の上昇を抑える」「〇〇(成分名)を配合しています」
推薦文「院長も愛用!驚きの効果を実感」「健康的な毎日をサポートする選択肢の一つとして」

表現できる範囲は「食品の分類」で決まる

健康食品広告の可否は、表現のうまさではなく、商品がどの制度に属しているかで決まります。同じ成分を使った商品でも、届出や許可の有無によって書ける内容が変わります。

健康食品広告を作るとき、前提として押さえておく点が3つあります。

  1. 「健康食品」は法律上の定義ではない — 医薬品以外で、健康の保持増進に関わる食品全般を指す通称です。制度上は、特定保健用食品、機能性表示食品、栄養機能食品、そしてそれ以外の一般食品に分かれます
  2. 許可・届出のない商品は、効果効能を書けない — 一般食品に分類される健康食品では、身体への作用を示す表現は認められません
  3. 分類は商品ごとに異なる — 同じシリーズでも、届出済みの商品とそうでない商品が混在する場合があります。シリーズ単位ではなく商品単位で確認してください

自社商品がどれに該当するかを確認することが、表現を決める出発点です。

種類特徴表現できる内容の例
特定保健用食品(トクホ)・国の審査を経て、有効性や安全性が個別に許可されている
・許可マークの表示が必須
「お腹の調子を整える」
「血圧が高めの方に適した食品」
機能性表示食品・事業者の責任で、科学的根拠を基に消費者庁に届け出ている
・疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨の表示が必要
「目のピント調節機能をサポートする」
「脂肪の吸収を穏やかにする」
栄養機能食品・1日に必要な栄養成分(ビタミン・ミネラルなど)の補給が目的
・国が定めた基準量を満たしていれば、届出不要で機能を表示できる
「ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です」
「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」
いわゆる「健康食品」(上記以外)・国の許可や届出制度の対象外
・栄養補給や健康維持を目的とした一般的な食品
・効果効能の表現は一切不可
・「美容のサポートに」「毎日の健康習慣に」など、あくまで食品としての範囲内での表現に留める

分類を確認せずに他社の広告表現を真似ると、違反につながります。機能性表示食品として届け出た商品だから書ける表現を、届出のない商品に流用してしまう。この取り違えは実務でよく起きます。

言い換えの3原則

NG表現をOKに直すとき、次の3つを順に検討すると整理しやすくなります。

  1. 主語を商品から生活者に移す —「脂肪を燃焼する」ではなく「体型が気になる方へ」
  2. 結果ではなく目的を書く —「疲れが取れる」ではなく「毎日を元気に過ごしたい方の習慣に」
  3. 断定を避け、事実に留める —「若返る」ではなく「年齢に応じたケアをしたい方に」

ただし、言い換えれば何でも通るわけではありません。全体として医薬品的な効果を印象づける構成になっていれば、個々の表現が穏当でも違反と判断される場合があります。判断は表現単体ではなく、広告全体の印象で行われます。

訴求カテゴリ別 言い換え早見表20例

健康食品の広告で使われやすい訴求を、カテゴリごとに整理しました。左の表現は使えません。右は、届出のない一般的な健康食品でも検討しうる言い換えの方向です。

#訴求カテゴリNG表現OKの方向
1ダイエット脂肪を燃焼させる体型が気になる方の食習慣に
2ダイエット飲むだけで痩せる食事管理と合わせたい方へ
3ダイエット糖の吸収をブロック食事のバランスを意識する方に
4美容・肌シミが消える年齢に応じたケアをしたい方へ
5美容・肌肌が若返る毎日のコンディションを整えたい方に
6美容・肌シワを改善するハリのある毎日を過ごしたい方へ
7疲労疲労が回復するアクティブな毎日を送りたい方に
8疲労疲れが取れる忙しい毎日を過ごす方の習慣に
9睡眠不眠症が治る休息の質を大切にしたい方へ
10睡眠ぐっすり眠れる朝までゆっくり過ごしたい方に
11関節膝の痛みが消える歩くことを楽しみたい方の毎日に
12関節軟骨を再生する動きやすさを大切にしたい方へ
13視力が回復する画面を見る時間が長い方に
14老眼が改善する目を使う毎日を過ごす方の習慣に
15腸・お腹便秘が治るすっきりした毎日を送りたい方へ
16腸・お腹腸内環境を改善する食生活のバランスを整えたい方に
17免疫免疫力がアップする季節の変わり目を元気に過ごしたい方へ
18免疫風邪をひかなくなる健康維持を心がける方の習慣に
19血圧・血糖血圧を下げる数値が気になる方の食生活に
20血圧・血糖血糖値の上昇を抑えるバランスの取れた食事を心がける方へ

右列は「必ず使える表現」ではありません。商品の分類、広告全体の構成、併記する画像や体験談との組み合わせによって、判断は変わります。 早見表は出発点として使い、最終的な可否は個別に確認してください。

特定保健用食品や機能性表示食品として届け出ている商品であれば、届出の範囲内でより踏み込んだ表現が可能です。自社商品の分類を確認してから、この表を参照してください。

なぜサプリ広告は薬機法違反になりやすいのか

違反したときに何が起きるか
なぜサプリ広告は薬機法違反になりやすいのか

担当者が法令を軽視しているから違反が起きるわけではありません。判断の基準そのものが分かりにくいことに原因があります。

医薬品かどうかは、成分だけで決まらない

厚生労働省は、食品が医薬品に該当するかを、複数の要素から総合的に判断するとしています。判断材料になるのは、含まれる成分の本質、剤形、効能効果の示し方、用法用量の表示などです。

つまり、同じ成分の商品でも、広告の書き方しだいで「医薬品の無承認販売」と判断されうるということです。錠剤やカプセルの形状で、1日3粒を朝晩に、といった用法を示せば、医薬品らしさは強まります。

「広告」に該当する3つの条件

薬機法上の広告と判断されるのは、次の3つをすべて満たす場合とされています。

  1. 顧客を誘引する意図が明確であること
  2. 特定の商品名が明らかであること
  3. 一般人が認知できる状態であること

この定義は広く、自社サイトの商品ページ、SNS投稿、メールマガジン、社員の個人的な発信までが対象になりえます。「広告枠を買っていないから広告ではない」という理解は通りません。

違反したときに何が起きるか

行政処分だけが問題ではありません。事業への影響は複数の経路で発生します。

行政指導から措置命令まで

違反が把握されると、都道府県の薬務課などから表示の是正を求める行政指導が入ることがあります。従わない場合や悪質と判断された場合は、措置命令や課徴金納付命令の対象となる可能性があります。

課徴金の算定方法や要件は制度で定められています。具体的な料率や対象期間の考え方は、厚生労働省および消費者庁の公表資料で確認してください。 自社のケースに当てはまるかどうかは、個別の判断が必要です。

広告プラットフォームの審査落ち

行政より先に影響が出るのは、こちらです。Google広告、Meta広告、各ECモールは独自の審査基準を持っており、薬機法に抵触しうる表現は入稿段階で差し戻されます。

審査落ちが続くとアカウント単位で制限がかかる場合もあります。キャンペーンが止まれば、その期間の売上機会は戻りません。 表現チェックは、法令対応であると同時に広告運用の実務でもあります。

信用の失墜

処分が公表されれば、社名は記録として残ります。SNSで拡散されれば、商品単体ではなくブランド全体の評価に及びます。回復にかかる時間と費用は、事前のチェックにかかるコストを大きく上回ります。

薬機法だけではない。景品表示法とステマ規制

サプリ広告で確認すべき法令は薬機法だけではありません。景品表示法も同時に適用されます。

優良誤認と有利誤認

実際よりも著しく優れていると示す表示は、優良誤認にあたります。「業界No.1」「モンドセレクション受賞」のような表現は、根拠資料を示せなければ問題になります。

価格や取引条件を実際より有利に見せる表示は、有利誤認です。「通常価格9,800円が今だけ2,980円」と書きながら、通常価格で販売した実績がない場合が典型例です。

根拠の提出を求められて説明できなければ、表示は不当と判断されます。訴求を作る前に、根拠資料を先に揃えておくことが実務上の防御になります。

2023年10月施行のステルスマーケティング規制

2023年10月1日から、広告であることを隠して宣伝する行為が景品表示法の規制対象になりました。サプリメント広告では、次のケースが該当します。

  • インフルエンサーに商品を紹介してもらう際、「PR」「広告」の表示をさせない
  • 第三者を装った口コミサイトやレビューで自社商品を推奨する
  • 依頼した専門家の投稿で、関係性を明示しない

規制の対象となるのは広告主です。依頼した側の責任として問われる点に注意が必要です。

なお、専門家に監修を依頼して、その事実を明示する行為はステマにあたりません。関係性を隠すことが問題であり、監修を受けること自体は透明性を高める方向に働きます。

表現チェックの実務フロー

チェックを担当者の経験に依存させると、判断がぶれます。手順として仕組み化することが必要です。

社内チェック体制のつくり方

最低限、次の3段階を設けると精度が上がります。

  1. 制作段階 — 表現の候補を出す時点で、分類(トクホ・機能性表示食品・栄養機能食品・その他)を確認する
  2. 原稿段階 — NG類型の4つに照らして、担当者以外がチェックする
  3. 公開前 — 広告全体の印象を通しで確認する。個々の表現が穏当でも、全体で医薬品的な効果を示していないか

チェックリストを作り、確認した人の名前と日付を残してください。指摘の履歴が蓄積されると、判断基準が組織に定着します。

ツールでできること・できないこと

薬機法のチェックツールは、NGワードの検出に有効です。「治る」「改善」といった明確な違反語は、機械的に拾えます。

一方で、ツールが苦手とする領域もあります。文脈全体が与える印象、画像と文章の組み合わせ、体験談の構成といった判断は、キーワードの照合では扱えません。ツールは一次スクリーニングと位置づけ、最終判断は人が行うという運用が現実的です。

専門家に依頼する判断基準

次のいずれかに当てはまる場合は、社内チェックだけで完結させないことを推奨します。

  • 新規商品の立ち上げで、訴求の軸を決める段階にある
  • 医薬品との境界が曖昧な成分を扱っている
  • 医師や研究者の見解を広告に引用する
  • 過去に広告審査で差し戻された経験がある
  • 社内に薬機法の知見を持つ担当者がいない

判断に迷う表現を1つ通してしまうリスクと、確認にかかるコストを比べてください。多くの場合、後者の方が小さくなります。

医師監修で信頼性と訴求力を両立する

薬機法を守ることと、商品の魅力を伝えることは対立しません。表現の幅を狭めずに信頼性を上げる方法として、医師による監修があります。

医師監修が機能するのは、次の3点です。

  1. 表現の妥当性を専門家の視点で確認できる — 法令の条文だけでなく、医学的に正確かどうかを見る
  2. 監修者を明示することで、情報の裏付けを示せる — 誰が確認したかを開示することは、ステマ規制の観点でも透明性につながる
  3. 検索エンジンの評価軸に沿う — GoogleはYMYL領域で、専門性と信頼性を重視すると公表しています

監修は、広告表現のチェックだけに限りません。商品開発の段階から関与すれば、そもそも訴求しやすい設計にできます。

医師監修を活用したコンテンツ制作の進め方は、記事作成代行の選び方とは?YMYL領域で失敗しない医師監修付き制作で解説しています。化粧品広告での表現の考え方は、コスメ広告のNG表現とは?薬機法OKの言い換えと医師監修の活用法を参照してください。

よくある質問

「個人の感想です」と書けば体験談を載せられますか

効能効果に触れる体験談は、注記があっても認められません。注記は免責になりません。体験談を使う場合は、効能効果に踏み込まない範囲に限定してください。

機能性表示食品なら自由に効果を書けますか

いいえ。届け出た範囲の表示に限られます。届出内容を超える表現や、疾病の治療・予防を示す表現は認められません。届出書に記載した機能性の文言を、そのまま使うことが基本です。

海外で認められている表現は日本でも使えますか

使えません。規制は国ごとに異なります。海外向けの原稿を翻訳して国内で使う場合は、日本の基準で作り直す必要があります。

社内にチェック担当を置けば十分ですか

商品数や広告量によります。判断が分かれる表現が定期的に出るのであれば、外部の専門家によるレビューを組み合わせる体制を検討してください。

監修を依頼すると、どのくらいの期間がかかりますか

内容と分量によって変わります。具体的な進め方や期間は、個別にご相談ください。

まとめ

サプリ広告の薬機法対応で押さえるべき点を整理します。

  • 違反表現は疾病・身体機能・成分・体験談の4類型に整理できる
  • 書ける範囲は、商品の分類(トクホ/機能性表示食品/栄養機能食品/その他)で決まる
  • 判断は表現単体ではなく、広告全体の印象で行われる
  • 薬機法に加えて、景品表示法とステマ規制の確認も必要
  • ツールは一次スクリーニング。最終判断は人が行う

まず自社商品の分類を確認し、既存の広告原稿を4類型に照らして点検してください。判断に迷う表現が出た段階で、専門家に相談する体制を用意しておくと、広告出稿が止まるリスクを減らせます。

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この記事を書いた人

Dr.ひろひろのアバター Dr.ひろひろ 整形外科医/産業医

整形外科医/産業医

整形外科専門医として急性期病院・クリニックにて保険診療に従事。
現場での診療を通じ、患者・医療者それぞれが抱える課題を認識し、医療とテクノロジーを横断した問題解決に取り組む。
総フォロワー数20万人を超える医師コミュニティ「Elite Doctors」を主宰。
全国、全診療科、あらゆる年代の医師ネットワークと知見を活かした事業共創・医療DX支援・組織開発を行っている。

著書に「クリニック経営者のためのゼロから始めるSEO集患術」等

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